SINPLE NOTE NEWS 11月号
7.利便性に対する税金
おはようございます。
株式会社山口建築です。
家という資産を持つと、
「固定資産税」という税金を
住んでいる市町村に毎年支払うことになるのですが、
徳島市に至っては「市街化区域」と呼ばれる地域に限って
それに上乗せして「都市計画税」という税金も
支払わなければいけません。
ゆえ、徳島市で家づくりを考えている方は
このことも知った上で家づくりの計画を建てることを
オススメしています。
なんせ固定資産税や都市計画税は
電気代同様に生涯払い続けていく費用だし、
決して安い費用じゃありませんからね。
というわけで今回は、
これらの税金について
ある程度把握いただくために
ザックリ数字を並べながら
お伝えしていきたいと思います。
✔️土地は200㎡未満に抑える
まず土地を購入する上で
知っておいていただきたいことが、
固定資産税にせよ都市計画税にせよ
200㎡までと200㎡を超えるのとでは
課税基準となる土地の評価が
大きく違ってくるということです。
固定資産税の場合、
200㎡までは土地の評価は6分の1で、
200㎡を超える部分に対しては3分の1(2倍の評価)となり、
都市計画税の場合、
200㎡までは土地の評価は3分の1で、
200㎡を超える部分に関しては3分の2(2倍の評価)となる
という感じですね。
いわば、いずれも200㎡(=約60坪)を超えてしまうと、
税金がグンと上がってしまうので、
土地を買うとしたら200㎡までにした方がいいということが
ここから言えることとなります。
✔️固定資産税と都市計画税
では、それぞれの金額を
ざっくり出していきたいと思います。
課税基準となる土地や建物の評価額は、
一定の基準のもと各市町村が一つ一つ
土地や建物ごとに決めていくので正確にはお伝え出来ませんが、
概ね土地に関しては地価の約7割、
建物に関しては建築費の約5割が目安だと言われているので、
土地の地価を1000万円、建築費を3000万円に設定して
計算していってみますね。
✔️固定資産税(税率1.4%)
(土地)200㎡未満として計算
→1000万円×70%×6分の1×1.4%
=16,333円
(建物)当初優遇期間(3年or5年)は
建物価格を2分の1にしてくれるとして計算
→3000万円×50%×2分の1×1.4%=105,000円
(固定資産税合計)
→16,333円+105,000円=121,333円
✔️都市計画税(税率0.275%)
(土地)200㎡未満として計算
→1000万円×70%×3分の1×0.275%=6,417円
(建物)固定資産税のような当初優遇はなし
→3000万円×50%×0.275%=41,250円
(都市計画税合計)
→6,417円+41,250円=47,667円
(固定資産税+都市計画税)
→121,333円+47,667円=169,000円
これが徳島市の市街化区域で
土地を買って家を建てた場合に
年間で必要となる市町村税の目安ですね。
月割りで考えると毎月14,083円ずつは
この税金をスムーズに支払うために
お金をおいていった方がいいということですね。
いかがでしたか?
もちろん、固定資産税の評価額は
3年ごとに見直しがされるため、
建物の評価は経年とともに落ちていき、
少しずつは負担が軽くなっていくとは思うのですが、
それでも徳島市で家を持つ以上は、
それ以外の地域で家を持つよりも
負担が大きいのは間違いありません。
というわけなので、
こういった知識もお持ちいただき、
家づくりの予算計画や
土地や家の広さなどを間違えないように
充分に注意していただけたらと思います。
それでは、、、
この記事を書いたのは・・・
SIMPLE NOTE 長岡京スタジオ(運営会社:株式会社山口建築)
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